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みなし譲渡とは?個人から法人に資産を譲渡する際の税務リスクと計算方法を解説|DIG税理士法人

はじめに

個人から法人への譲渡は、単なる資産の移動と捉えがちですが、税務上は注意が必要です。

特に、無償または時価より著しく低い価額で資産を譲渡した場合、「みなし譲渡」と判断され、譲渡した個人に所得税が課されることがあり、実際には金銭的な収入がない場合でも、税務上は時価で譲渡したものとして取り扱われるため、予期せぬ税負担が発生する可能性があります。

この制度を正しく理解していないと、想定外の課税関係が生じるおそれがあります。

本記事では、個人から法人へ資産を移転する際に問題となる「みなし譲渡」の仕組みや計算方法、注意点について詳しく解説します。

そもそも「みなし譲渡」とは何か?

みなし譲渡とは、資産を無償または時価より著しく低い価額で譲渡した場合に、その資産を時価で譲渡したものとみなして、譲渡した側に所得税を課す制度です。

例えば、個人が法人へ資産を贈与した場合や、時価に比べて著しく低い価額で譲渡した場合などが該当します。

【参照】:個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき

なお、個人から個人への贈与は贈与税の対象となります。また、法人から個人へ経済的利益が供与された場合は、原則として一時所得となることが多いものの、その内容や関係性によっては給与所得など他の所得区分に該当する場合もあるため、個別判断が必要です。

個人から法人への資産譲渡が「みなし譲渡」に該当する2つのケース

個人から法人へ資産を譲渡する際、みなし譲渡と判断されるのは主に2つのケースです。

  • 資産を無償で譲渡(贈与)した場合
  • 時価の2分の1未満という著しく低い価額で譲渡した場合

例えば、個人事業主が事業を法人化(法人成り)する際に、事業で使っていた資産を新設した法人へ引き継ぐ場合などが典型例です。

ケース1:資産を無償で譲渡(贈与)した場合

個人が所有する土地や建物、有価証券などの資産を、対価を受け取らずに法人へ無償で譲渡(贈与)した場合、みなし譲渡に該当します。

この場合、実際には金銭的な収入は一切ありませんが、税法上は「その資産を時価で譲渡した」とみなされます。
そして、その時価が譲渡所得を計算する際の収入金額となり、譲渡した個人に対して所得税が課税されます。

例えば、オーナー経営者が個人名義の不動産を自身の会社に無償で提供するケースなどがこれにあたります。

意図せず多額の税負担が生じる可能性があるため、十分な注意が必要です。

【参照】:譲渡所得の対象となる資産と課税方法

ケース2:時価の2分の1未満という著しく低い価額で譲渡した場合

資産を時価の2分の1未満という著しく低い価額で法人に譲渡した場合も、みなし譲渡と判断されます。

このケースでは、実際に受け取った対価の額ではなく、その資産の時価が譲渡所得を計算する上での収入金額とみなされます。

例えば、時価が3,000万円の土地を1,000万円(時価の2分の1未満)で法人に売却した場合、税務上は3,000万円で売却したとして所得税が計算されます。

なお、時価の2分の1以上であれば直ちにみなし譲渡の規定が適用されない場合もありますが、当事者間の関係性や取引の実態によっては、別の規定により時価で認定される可能性もあります。

取引価額の設定には客観的な根拠が必要です。

【具体例で解説】個人から法人へのみなし譲渡で課される所得税の計算方法

みなし譲渡に該当する場合、譲渡した個人には譲渡所得として所得税が課されます。

譲渡所得の金額を算出する基本的な計算式

譲渡所得 = 収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)

みなし譲渡の場合、「収入金額」にはその資産の時価を用います。
この計算で算出された譲渡所得の金額に対して、所有期間に応じた税率を乗じることで所得税額が確定します。

土地を個人から法人へ贈与した場合の計算シミュレーション

ここでは、個人が所有する土地を法人へ無償で贈与したケースを想定し、みなし譲渡により課税される所得税額を具体的に試算します。

【前提条件】

  • ・土地の時価:5,000万円
  • ・土地の取得費:3,500万円
  • ・譲渡費用:0円
  • ・所有期間:10年

※所有期間は「譲渡した年の1月1日時点」で5年を超えているため、長期譲渡所得に該当します。

【1】譲渡所得の計算

みなし譲渡の場合、実際の受取額ではなく時価5,000万円が収入金額となります。

譲渡所得 = 収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)

5,000万円 − 3,500万円 = 1,500万円

したがって、譲渡所得は1,500万円となります。

【2】税額の計算(長期譲渡所得)

土地の所有期間が5年超であるため、税率は長期譲渡所得の税率が適用されます。

長期譲渡所得の税率は以下の通りです。

  • ・所得税:15%
  • ・復興特別所得税:0.315%
  • ・住民税:5%

合計税率:20.315%

【3】実際の税額

内訳:

  • ・所得税
  • ・復興特別所得税:229万7,250円
  • ・住民税:75万円

1,500万円 × 20.315% = 304万7,250円

合計税額:304万7,250円

このように、実際には1円も収入がないにもかかわらず、約305万円の税金を納める必要があります。

【参照】:長期譲渡所得の税額の計算

個人から法人へみなし譲渡を行う際の3つの注意点

注意点1:所得税は資産を譲渡した個人に課税される 

みなし譲渡における最も重要な点は、所得税の納税義務者が資産を譲渡した「個人」であることです。 法人が納税するわけではない点に注意が必要です。 

注意点2:資産を受け取った法人側は受贈益として法人税の対象になる 

法人は、時価相当額の資産を無償または著しく低い価額で取得した場合、その時価と実際の対価との差額が受贈益として益金に算入されることがあります。 

注意点3:株主への贈与とみなされる可能性 

法人が無償で資産を受け取ることで株式価値が上昇した場合、その利益が他の株主への贈与とみなされる可能性があります。

まとめ

個人から法人へ資産を無償または著しく低い価額で譲渡した場合、「みなし譲渡」として時価で譲渡したものと取り扱われ、譲渡した個人に所得税が課されます。

この制度は、無償での贈与だけでなく、時価の2分の1未満での低額譲渡も対象となります。

また、状況によっては

  • 法人側で受贈益課税が生じる可能性
  • 株主への贈与とみなされる可能性

もあります。

個人と法人間の資産移転は、単なる名義変更ではなく、複数の税目が関係する重要な取引です。
実行前には必ず税務面の影響を整理し、専門家へ相談のうえ、慎重に進めることが重要です。

みなし譲渡に関するご相談や、法人成り・資産移転に伴う税務シミュレーションについては、DIG税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

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※記事の内容は投稿時点のものです。

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