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労務周りは社労士法人にお任せください!

経営者の皆さん、労務管理をついつい後回しにしていませんか?
実は、労務トラブルは発生してから慌てて対応するケースが少なくありません。しかし、早めに対策を講じることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
今回は、多くの企業で関わる労務に関するトピックをご紹介します。

36協定の作成は、お済みですか?

36協定(サブロク協定)は、労働基準法36条に基づいて結ぶ「時間外・休日労働に関する協定」のことです。
従業員が1人でもいる企業では、締結が法律で義務付けられています!
36協定がないまま残業を行わせると、違法となりますので、早めの対応が必要です!

就業規則、作成していますか?

こんな悩みを抱えていませんか?
✅ 問題社員への懲戒処分ができない
✅ 病気休職者への対応に困っている
✅ 助成金の申請が進まない
就業規則は、賃金や労働時間、職場のルールを定めた職場の「ルールブック」です。
法律では、従業員が10人以上いる場合に作成と届出が義務付けられています。

しかし、従業員が1人でもいる場合は、早めに作成を検討することをおすすめします!

実際に、問題のある社員に過剰な給与設定をしてしまい悩んでいた経営者の方がいらっしゃいましたが、就業規則に沿って話を進めることで、穏便に解決できたケースがあります。

早めに就業規則を作成しておくことで、上記のようなケースにも柔軟に対応することが可能です。

勤怠システム、導入していますか?

このような現状はありませんか??
✅ タイムカードで管理していて、集計に時間がかかる
✅ 変形労働制を採用しているが、残業時間の集計が正しいかわからない
✅ 年次有給休暇の日数を管理できていない
実は、勤怠システムを導入していない多くの企業で残業代の計算ミスが起きていると言われています。
残業時間は「日」だけでなく、「週」でも管理する必要があり、その時間を手計算で正しく集計するのは非常に困難です。
かつ、休日・深夜・時間外など残業手当の割増計算も複雑なため、残業代の未払いが発生し深刻な労務トラブルに発生するケースもあります。
また、2025年4月には育児・介護休業法が改正されます。
育児をしやすい環境整備が企業に求められることから、時短勤務社員も増加するはずです。
今まで以上に従業員の勤怠を正しく管理できるシステム導入の必要性が高まります。
勤怠システムを導入し、労務周りをDX化することで、給与担当者に依存せずに正しく給与計算を行えるシステムの構築や、業務の効率化を図ることができます。

まずはお気軽にご相談を!

労務の問題は、事態が大きくなってから気づくことが多いです。
ちょっとしたお悩みも、社労士に相談できる環境を整えておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
労務に関するお悩みは、グループ会社の社労士法人が対応いたします。
「どこから手を付ければいいか分からない」といった方も、ぜひお気軽にご相談ください!

お問い合わせはこちらから!

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※記事の内容は投稿時点のものです。

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