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青色申告と白色申告の違いとは?メリット・デメリットや選び方を解説|DIG税理士法人

個人事業主が行う確定申告には、「青色申告」「白色申告」の2種類があります。
この2つの違いは、一言でいえば 「節税効果の大きさ」「経理・手続きの負担」 にあります。

青色申告は、一定の手続きや記帳義務がある代わりに、税制上の優遇措置が多く用意されています。
一方、白色申告は手続きが比較的簡単ですが、税制上のメリットは限定的です。

本記事では、青色申告と白色申告の違いを比較しながら、それぞれの特徴・メリット・デメリットを整理し、どちらを選ぶべきか判断するための考え方を解説します。

青色申告と白色申告の主な違いは、次の点に集約されます。

特別控除記帳方法事前申請赤字の繰越家族への給与
青色申告要件を満たせば 最大65万円正規の簿記(65万円・55万円控除の場合)
必要(青色申告承認申請書)原則として 3年間可能
要件を満たせば 全額必要経費に算入可能
白色申告
なし
簡易な帳簿(単式簿記)
不要

原則不可
事業専従者控除(控除額に上限あり)

特に、青色申告特別控除の有無は、納税額に大きな差を生むポイントとなります。

青色申告の最大の特徴は、白色申告にはない税制上の優遇措置が用意されている点です。
これらを活用することで、事業所得にかかる税負担を抑えられる可能性があります。

最大65万円の青色申告特別控除

青色申告では、一定の要件を満たすことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

65万円控除の主な要件

  • 正規の簿記の原則に基づいて記帳していること
  • 貸借対照表・損益計算書を作成していること
  • 期限内にe-Taxで申告する、または一定の要件を満たした電子帳簿保存を行っていること

これらの要件を満たさない場合でも、条件に応じて55万円控除10万円控除 が適用されるケースがあります。

赤字を翌年以降に繰り越せる

青色申告では、事業で生じた赤字(純損失)を、原則として翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺できます。

開業初期など、赤字が出やすい時期においては、将来の税負担を軽減できる重要な制度です。

家族への給与を必要経費にできる

生計を同一にする配偶者や一定の親族を事業に従事させている場合、要件を満たせば 青色事業専従者給与として支払った給与を必要経費に算入できます。

白色申告にも事業専従者控除はありますが、控除額に上限があるため、節税効果という点では青色申告の方が有利になるケースが多いといえます。

青色申告には多くのメリットがありますが、事前の手続きや日々の記帳が必要です。

事前に青色申告承認申請書の提出が必要

青色申告を行うには、あらかじめ「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。

  • 原則:青色申告を適用したい年の 3月15日まで
  • 年の途中で開業した場合:事業開始日から 2か月以内

期限を過ぎると、その年は白色申告となるため、早めの準備が重要です。

正規の簿記による記帳が求められるケースがある

65万円または55万円の控除を受ける場合、複式簿記による記帳が必要です。

簿記の知識がない場合は負担に感じることもありますが、近年は会計ソフトを活用することで作業負担を軽減できます。

▼青色申告については、こちらの記事で詳しく解説

青色申告とは?メリットと申告のやり方をわかりやすく解説 | DIG税理士法人

白色申告の最大のメリットは、手続きや記帳方法が比較的シンプルである点です。

事前申請が不要

白色申告を行うための特別な申請手続きは不要です。開業届を提出し、青色申告の承認申請を行っていない場合、その年の申告は白色申告となります。

簡易な帳簿で対応できる

白色申告では、単式簿記による簡易な帳簿での記帳が認められています。

2014年以降、白色申告者にも記帳・帳簿保存義務はありますが、青色申告と比べると経理の負担は軽いといえます。

参照:No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁

白色申告は手続きが簡単な反面、税制上の優遇措置がほとんどありません。

青色申告特別控除が使えない

白色申告では、青色申告特別控除を受けることができません。

同じ売上・経費であっても、税所得が青色申告より多くなり、税負担が大きくなる傾向があります。

原則として赤字の繰越ができない

白色申告では、原則として事業の赤字を翌年以降に繰り越す制度はありません。

そのため、翌年に黒字となった場合でも、その黒字全額が課税対象となるケースが一般的です。

【自分はどっち?】青色申告と白色申告の選び方

どちらを選ぶべきかは、 事業の状況や経理にかけられる時間によって異なります。

節税を重視するなら青色申告

事業所得が一定以上あり、少しでも税負担を抑えたい場合は、青色申告が有力な選択肢です。

将来的に事業拡大を考えている方や、不動産所得がある方にも向いています。

開業初期や副業なら白色申告も選択肢

開業したばかりで所得が少ない場合や、まずは申告の流れを把握したい場合には、白色申告から始めるという選択も現実的です。

事業が軌道に乗った段階で、青色申告への切り替えを検討する方法もあります。

青色申告と白色申告の違いは、
「節税効果」と「事務負担」のバランスにあります。

  • 節税を重視するなら青色申告
  • 手続きの簡便さを重視するなら白色申告

が基本的な考え方です。

近年は会計ソフトの普及により、青色申告のハードルも下がっています。

自身の事業規模や将来の計画を踏まえ、最適な申告方法を選択することが重要です。

青色申告や確定申告の申請についてのお悩みは、ぜひDIG税理士法人へお気軽にご相談ください。

▼確定申告に関するお問い合わせはこちらから

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※記事の内容は投稿時点のものです。

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