確定申告の知識ブログ

2026.02.25

確定申告の期限と期限後申告とは?申告期限・加算税・延滞税の基本を解説

はじめに

こんにちは!福岡を拠点に全国対応しておりますDIG税理士法人です!

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得の申告を、翌年の2月16日~3月15日までの間に行う必要があります。(令和7年分は令和8年2月16日(月)~令和7年3月16日(月)まで。)

しかし、うっかり申告を忘れてしまうことがあるかもしれません。
もし申告を忘れてしまった場合は、気付いた時点で速やかに申告を行うことが重要です。
この場合は、期限後申告として取り扱われます。

期限後申告とは

期限後申告を行うと、納めるべき税金に加えて「無申告加算税」が課されることがあります。無申告加算税の割合は、申告のタイミングや状況によって異なります。

  1. 税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合:
    納付すべき税金のほかに、納付すべき税金の5%が無申告加算税として課されます。
  2. 税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告):
    納付すべき税金のほかに、納付すべき税金の10%が無申告加算税として課されます。ただし、納付すべき税金が50万円を超える部分については15%となります。
    なお、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税金が、50万円までの部分は10%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%の税率が課されます。
  3. 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知した後の期限後申告):
    納付すべき税金のほかに、納付すべき税金の15%が無申告加算税として課されます。ただし、納付すべき税金が50万円を超える部分については20%となります。
    なお、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税金が、50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%の税率が課されます。

※上記3つ以外の場合もございます。詳細は国税庁の公式サイトをご確認ください。

【参考】:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

無申告加算税が課されない場合

以下の条件を全て満たす場合、無申告加算税は課されません。

  1. 法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告を行うこと。
  2. 期限内に申告する意思があったと認められること。
    具体的には以下の要件に当てはまる場合です。
  • 納付すべき税金の全額を法定納期限までに納付していること。
  • 過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがないこと。

延滞税について

期限後申告により納める税金は、申告書を提出した日が納付期限となります。この期限までに納付しない場合、納付の日までの期間に応じて「延滞税」が発生します。延滞税の計算方法や詳細については、国税庁の延滞税の計算方法をご参照ください。 

確定申告書の作成方法

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することで、確定申告書を簡単に作成できます。作成したデータは、電子申告(e-Tax)や印刷して税務署に郵送・持参することが可能です。

おわりに

確定申告は期限内に行うことが原則ですが、万が一期限を過ぎてしまった場合でも、早めに対応することでペナルティを最小限に抑えられる可能性があります。放置してしまうと、無申告加算税や延滞税の負担が大きくなることもありますので、できるだけ速やかに手続きを行うことが重要です。

「自分は期限後申告になるのか分からない」「税額がどのくらい増えるのか不安」といった場合は、専門家へご相談ください。

確定申告や期限後申告に関するご相談は、DIG税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

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