
目次
はじめに
親と子、夫と妻などの特殊関係者間で金銭の貸し借りをした場合は、すべて贈与とみなされてしまうのかと心配されていませんか。
後日、贈与税が課税されてびっくりすることがないよう、この記事で紹介する注意点を押さえておきましょう。
なぜなら、本当に金銭の貸し借りであり、きちんと返済する意思と要件が確認できれば、なにもかも贈与税が課税されるとは限らないからです。
この記事では、贈与ではないかと疑われないようにするための注意点をご紹介します。
本当に返済する金銭の貸し借りであれば、必ずしも贈与とはなりませんが、そのことを確認出来なければ贈与と判断されかねない特殊関係者間の金銭の貸し借りはご注意ください。
贈与とは?
民法第549条によると、
「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力を生ずる。」
と規定しています。
つまり、贈与とは自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして、相手方がこれを承諾することによって成立する、いわば契約の一種といえます(契約当事者の合意だけで成立する契約)。
なぜ親子や夫婦間の金銭貸借は贈与と考えられるのか?
親子間や夫婦間などの特殊関係者間における金銭の貸し借りは、形式上は「貸付」であっても、実態としては返済が行われないケースが少なくありません。
例えば、当初は返済の意思があったとしても、経済的事情から返済が困難になった場合に請求がなされなかったり、「あるとき払いの催促なし」といった曖昧な約束にとどまることがあります。中には、最終的に一切返済が行われないケースも見受けられます。
このように、実質的に贈与と変わらない状況が多いことから、特殊関係者間の金銭貸借は、税務上、贈与と認定される可能性が高いといわれています。
したがって、真に貸付として取り扱うのであれば、返済条件の明確化や実際の返済実績を伴わせるなど、贈与と誤認されないための対応が重要となります。
返済しない場合は?
当然贈与となりますが、借入金全額が贈与なのか、1年間の返済額が贈与なのか、分かりにくいため、特殊関係者間であっても借用書、なるべく「金銭消費貸借契約書」を交わしましょう。
- 1.返済が一切ない場合は、借入金全額が贈与となる。
- 2.返済を猶予してもらった期間にかかる金額相当が贈与となる。
※金銭消費貸借契約書雛形
「金銭消費貸借契約書」へ次の内容を記載しましょう
特殊関係者間の金銭貸借について、贈与と取り扱われないための条件としては、次の事項が当事者間で明確に取り決められていることが必要と考えられていますので、参考としてください。
- 1.返済期間(期日)が明確にされていること。
- 2.通常支払われると認められる利息が付されていること。
- 3.銀行口座振込みなどにより、返済の事実が第三者に確認でききるような返済方法であること。
また、返済期間については、平均余命を参考にされて、無理な返済計画とならないよう、注意してください。
※令和6簡易生命表(厚生労働省 主な年齢の平均余命)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life22/dl/life22-02.pdf
金銭消費貸借契約書を作成せずに贈与と認められた事例(津地方裁判所平成15年12月4日判決)
相続税法1条の2に定める贈与税の課税原因となる贈与は、贈与者の贈与の意思表示に対して受贈者がこれを受諾する ことによって成立する契約であるが、一般に妻子等自己と極めて親密な身分関係にある者の間で財貨の移動があった場合、これが租税回避の手段としてされることが少なくない。
そのため、贈与税の課税に当たっては実質課税の原則に則り、実質に着目して行われるべきである。
したがって、親族間で財産的利益の付与がされた場合には、後にその利益と同等の価値が現実に返還されるか又は将来返還されることが極めて確実である等(若しくは、名義上の利益付与等)特別の事情が存在しない限り、贈与であると認めるのが相当である。
これを本件についてみるに、上記1の認定にかかる、
①本件の資金移動の際に金銭消費貸借契約書は作成されておらず、返済期限も定められていなかったこと、
②H、G及びBは原告に対して返済を催告したり、訴訟を提起するなど返還を求める具体的な行動を起こしておらず、原告はHらに金銭を返還していないこと、
③P税理士の作成したBの相続税申告書には原告に対して3,430万円の生前贈与がされたとの記載があること、
④Hから金銭を受け取るに当たって、競売物件の仲介業を営み多額の金銭を貸し付けても不自然ではなく疑われにくい知人2名からの借入れがあったように偽装していること、
⑤Hらから原告への資金提供であるにもかかわらず、A商店と原告、A商店とHらという真実に反する不自然な公正証書を作成し、税務当局に対し取引の実態を殊更に糊塗しようとしていること
などの諸事情に鑑みれば、本件取引は贈与であると認めるべきである。
国税庁HP(タックスアンサーNo.4420)
こちらも参考としてください。
おわりに
いかがでしたか?
親子や夫婦のような特殊関係者から金銭を借りて実際に返済する場合は、要件を備えた上で借りましょう。
贈与とされないためにも注意が必要です。
また、借り入れた金額を完済する前に、相続が起きた場合は、残額を相続財産に加算することも必要になります。
このように、正しい課税となるためには様々な面で注意が必要です。
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