
目次
はじめに
相続時精算課税制度の適用を受けるために必要な添付書類についてご説明いたします。令和6年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度に基礎控除110万円が追加され、従来より大幅に使いやすくなりました。
今後も需要が高まると予想される相続時精算課税制度ですが、「必要な添付書類は何か?」「住民票は必要なのか?」など、インターネット上には古い情報も多く見受けられます。
本記事では、令和6年以降の最新制度に基づく相続時精算課税制度の必要添付書類について、わかりやすく解説します。
相続時精算課税制度とは
「相続時精算課税制度」とは、生前に贈与した財産を相続財産と合算し、まとめて相続税を納めるという制度です。特徴としては、次のようなものがあります。
■ 贈与時の課税繰延べ
贈与時点では原則として贈与税は課されず、将来の相続時に相続財産へ合算して相続税として精算されます。
■ 特別控除(累計2,500万円)
贈与者ごとに累計2,500万円まで贈与税が非課税となる特別控除が適用されます。
■ 年間110万円の基礎控除(令和6年以降)
令和6年(2024年)以降は、年間110万円までの贈与については贈与税の申告が不要となり、かつ相続時の加算対象にもなりません。
■ 選択後の撤回不可
本制度を一度選択すると、その贈与者については暦年課税へ戻ることはできません。
関連記事:2024年の贈与から改正!毎年110万円贈与した場合の具体例 | 相続相談コラム
相続時精算課税制度の適用に必要な手続き
制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書
を税務署へ提出する必要があります。
現在の必要添付書類(令和6年度以降)
現在は下記書類が必要です。
・贈与を受けた人の戸籍謄本(贈与を受けた人の氏名、生年月日、贈与者の推定相続人又は孫であることを証する書類)
贈与者の孫であることを証明する場合には、孫とその親の戸籍謄本があればそれぞれ両親の名前が記載されているため贈与者の孫であることを証明することができます。
相続時精算課税制度で住民票は必要?
現在は住民票の添付は不要です。
以前は添付が必要でしたが、令和元年の制度改正により提出不要となりました。
おわりに
令和6年以降、相続時精算課税制度の添付書類は簡素化され、
・基本的には受贈者の戸籍謄本のみで対応可能
・住民票や戸籍の附票は不要
となっています。
ただし、制度は一度選択すると撤回できないため、慎重な判断が必要です。
インターネット上には古い情報も多く残っていますので、最新制度に基づいた確認を行いましょう。
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