
目次
はじめに
「教育費の負担、さらに将来の相続税も気になる…」
「孫や子の学費を援助したいけど、贈与税がかかるのでは?」
とお悩みではないですか?
今回はこのような悩みの解決策となる教育資金贈与の非課税制度についてご紹介します!
教育資金贈与の非課税制度とは?
制度の概要
- 正式名称は直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
- 直系尊属(祖父母や父母)が子や孫に教育資金を一括贈与する場合、贈与税が非課税になる特例制度
- 最大1,500万円までの非課税枠がある
- 金融機関等を経由する(金融機関に専用の口座を開設する必要がある)
なぜ相続税対策になるのか
- 生前に財産を贈与することで、将来の相続財産を減らすことができる。
- 通常の一括贈与と異なり、相続開始前3年以内の贈与であっても相続税の課税対象とならない。
- 契約期間中に贈与者が死亡した場合、下記の条件を満たす場合は相続等によって取得したものとみなされない。
- 23歳未満である
- 学校等に在学している
- 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている
条件に該当しない場合は相続等により取得したものとみなされる(贈与者の死亡日における残高)
制度を利用するための要件
- 受贈者:30歳未満の子や孫であること
- 贈与者:直系尊属(祖父母や父母)であること
非課税となる教育資金の範囲
- 学校等に支払われる費用(入学金、授業料、施設費など)
- 学校以外の者に支払われる金銭(塾、習い事など)については、非課税枠500万円 を限度とする。
注意点
受贈者が30歳を迎えた場合
30歳時点で使い残しがあった場合、原則として残額に贈与税が課される。
しかし、23歳未満の者が学校に在学している場合などは非課税となる特例がある。
教育資金以外の用途に使われた場合
制度の趣旨に反する使い方をした場合、非課税の対象外となる。
贈与者の死亡
贈与者が死亡した場合でも、使い残しがあれば相続税の課税対象になる場合がある(条件をチェック)
おわりに
いかがでしたでしょうか?
この記事では教育資金贈与の非課税制度についてご紹介いたしました。
こちらの制度を使うことで、相続税対策と教育費援助が同時にできます。
ぜひご活用ください!
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