
目次
はじめに
「親族が亡くなって自宅に金やプラチナが見つかったけど、相続税ってかかる?」
「評価額はいくらになるの?売却したら税金がかかる?」
とお悩みではありませんか?
今回のコラムでは
- そもそも相続財産とは
- 金やプラチナの財産評価方法
- 保管方法・購入証明
- 相続税申告手続きの流れ
- 売却した場合
について解説いたします!
そもそも相続財産とは
国税庁の説明では、相続財産は次のように整理されています。
相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
したがって、金やプラチナも相続財産に含まれ、亡くなられた方の財産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える分には相続税がかかります。
金やプラチナの財産評価方法
金やプラチナは、相続財産として評価する際、一般動産に含まれます。
国税庁の説明は以下の通りです。
(一般動産の評価)
129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。
(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
評価額は、販売業者のホームページ等に掲載されている価格を参考に調べることができます。
具体的には、亡くなった日の金やプラチナの買取価格に重量を掛けた金額が評価額となります。
保管方法・購入証明
金やプラチナは、銀行の貸金庫や自宅、あるいは田中貴金属などの専門保管サービスで管理されることが一般的です。
購入時には、購入日や取得金額などが記載された計算書が発行されます。
これは売却時の取得費を証明する大切な書類です。
万が一計算書を紛失した場合、売却額の95%が利益とみなされ課税対象となる可能性があります。
そのため、計算書は大切に保管しておくことが重要です。
相続税申告手続きの流れ
相続税の申告手続きは、次の流れで行います。
- 相続財産をすべて洗い出して評価する
- 相続人間で分割方法を決定する
- 申告書を作成して税務署へ提出する
申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
提出先は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する税務署となります。
なお、相続税の納付方法は現金一括納付が原則です。
相続した金やプラチナを売却した場合
相続した金やプラチナを売却した場合は、譲渡益(売却益)が出れば所得税の確定申告が必要です。
また、一定の要件を満たせば取得費加算の特例を利用でき、相続税の一部を取得費に加算することが可能です。
相続財産を売却された方はぜひ一度弊社へお問い合わせください。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では金やプラチナの評価額・保管方法・相続税申告手続きについて解説しました。
金やプラチナの相続は「評価」「申告」「売却」それぞれで税務上の注意点が多い分野です。
相続に関してご不安がある際は、弊社にご相談いただければ幸いです。専門のスタッフが丁寧に対応いたします。
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