
目次
はじめに
「相続税のお尋ねが来なかったら、申告はしなくてもいいの?」
「そもそも相続税のお尋ねって何?」
こんな疑問をもったことがある人も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続税のお尋ねとは何なのか、相続税申告が必要なケースについて解説していきます。
相続税についてのお尋ねとは
まず、相続税についてのお尋ねとは何なのかについて、解説していきます。
相続税についてのお尋ねとは、税務署が相続税が発生する可能性がある人に対して送る書類のことです。
突然税務署から送られてくるため驚く方も多いですが、これはいわゆる「相続税の申告が必要かもしれませんよ」という趣旨のお知らせです。
ではなぜ、税務署がお尋ねを送ってくるのでしょうか?
それは、相続財産や相続人の状況を把握し、相続税の申告が必要かどうかを確認するためです。
つまり、お尋ねが届いたからといって必ず相続税の申告が必要というわけではありません。
もしお尋ねが届いたときは、焦らずに一旦目を通してみましょう。
お尋ねが届いたら
では、お尋ねが届いたら何をすればいいのか?
申告が必要な場合と不要な場合に分けて解説します。
相続税の申告が必要な場合
相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、延滞税などのペナルティが課されてしまう可能性もあるため、期限内に申告と納税を済ませられるように早めの準備が大切です。
申告が不要な場合
相続税についてのお尋ねへの回答は、義務ではありません。
ですが、申告が不要な場合でも、お尋ねに同封されている「相続税の申告要否検討表」に必要事項を記入して税務署へ返送するようにしましょう。
お尋ねが来ない理由
相続が発生しているのに、「お尋ねが来ない」と焦ってしまう人もいるかと思います。
お尋ねが来ない理由としては2つあります。
届くのに時間がかかっている
お尋ねには、「相続発生後〇か月以内に届く」といった決まりはありません。
相続が発生して6〜8か月程度で届くこともあれば、数年たってから突然届くといったケースもあります。
誰でも届くものではない
そもそも相続税のお尋ねとは、誰でも必ず届くものではありません。
お尋ねはあくまでも、相続税が発生する可能性がある人に送られるためです。
そのため、相続税が発生する可能性が低い人には届かないこともあるのです。
ただし、注意点があります。
「お尋ねが来ない=申告不要」ではありません!!
お尋ねが来なくても、相続税法の定める納税基準に当てはまる場合は申告が必要です。
お尋ねが届いたか届いてないかではなく、申告が必要なのか?が大切なのです。
相続税の申告が必要なケース
「じゃあ、相続税の申告が必要なケースって何なの?」
と思う方もいらっしゃると思います。
相続税の申告が必要になるのは、
亡くなった方(=被相続人)から受け取る財産が、基礎控除額よりも多い場合です。
基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
例)法定相続人が配偶者と子供2人である場合
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
となり、基礎控除額である4,800万円を超える財産に、相続税がかかるという仕組みになります。
言い換えると、相続する財産が3,600万円以下であれば、そもそも相続税の申告をする必要がないということです。
おわりに
いかがでしたか?この記事では
- 相続のお尋ねとは何か
- 相続税申告が必要なケース
についてご説明いたしました。
繰り返しになりますが大切なのは、相続税のお尋ねが届いたか、届いていないかではなく、申告が必要なのか?です。
判断するポイントとして、基礎控除額についてもご説明いたしました。
しかし、相続税には特例や控除が様々あります。
「自分に当てはまる特例があるのか知りたい」
「そもそも相続財産がどれくらいあるのか分からない」
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