
目次
はじめに
「おじ・おばや兄弟姉妹の相続人になりそうだけど、どこの銀行に口座を持っているんだろう…?」
「今は聞きづらいけど、実際に相続が始まったら困りそう…」
とお悩みではありませんか?
今回は、相続対策として使える口座管理法制度についてご紹介します!
口座管理法制度とは
マイナンバーを用いて預貯金口座を管理する制度です。
預貯金者の同意を前提とし、預貯金口座にマイナンバーを付番することができる制度で、金融機関もしくはマイナポータルから申請できます。
マイナンバーにて預貯金口座を紐づけした後は、相続時又は災害時に、預貯金口座の所在を特定し、照会を行うことができます。
2024年4月から一部手続きについて利用できましたが、2025年4月1日より制度が拡充されました。
参考:デジタル庁:口座管理法制度って知っていますか?
相続人のメリット
おじ・おばや兄弟姉妹といった親族の相続では、被相続人と相続人の間で、日常的に資産状況を共有していないケースが多くあります。
こうしたときに口座管理法制度を利用すれば、次のようなメリットがあります。
口座を探す手間が省ける
逝去後にご自宅を捜索して、通帳や郵便物を探して金融機関に口座があるか問い合わせて…という作業を軽減できます。
口座の見落としを防ぎ、公平な遺産分割ができる
遺産分割の際にすべての財産が把握できていないと、こちらも手間や負担がかかってしまいますし、相続人間のトラブルにもつながりかねません。
被相続人の生前から準備しておけば、親族に負担をかけない
事前にマイナンバーで口座を紐づけておくと、相続手続きが格段にスムーズになります。
相続税申告でもメリットがあります
預貯金口座の把握は、正確な相続税申告に直結します。
例えば、生活拠点が離れた親族の場合、「ネット銀行に口座を持っていたが誰も知らなかった」というケースは珍しくありません。
こうした口座を見落としてしまうと、相続税申告の際に財産計上が漏れてしまい、申告後に税務署から指摘を受け、追徴課税となる可能性もあります。
口座管理法制度を活用すれば、こうしたリスクを大きく減らすことができるのです。
注意点
ただし、制度を利用する際には次の点に注意が必要です。
制度だけでは完全にカバーできない
一部の金融機関は未対応のため、通帳や残高証明の確認も併用する必要があります。
マイナンバーカードや利用登録が前提
利用には事前準備が不可欠です。
また、マイナンバーを紐づけすることに抵抗感のある方もいらっしゃることでしょう。
手数料の支払いが必要になる
相続時口座照会には所定の手数料:5,060円(税込)がかかります。
預金保険機構が定める、金融機関一律の手数料です。
制度を活用しつつ、生前の定期的な情報整理も行っていくことが重要です。
他の生前対策と絡めて、相続に備えていきましょう。
口座管理法制度と合わせて、活用したい相続対策についてご紹介します!
通帳の保管
制度を利用するとしてもしないとしても、財産の把握に有効な方法です。
公正証書遺言の作成
公正証書遺言があれば、相続が発生した後、スピーディーに手続きをすることができます。
また「誰に何を相続させるか」が明確になり、相続人間のトラブル防止にも有効です。
エンディングノートの作成
エンディングノートを作成しておくと、生前整理と情報伝達を同時に進めることが可能です。
財産や口座、保険の内容を書き出す過程で、自分自身が資産状況を客観的に見直すきっかけになります。
ネット銀行や保険契約など、目に見えにくい財産も把握しやすくなり、相続人側も相続手続きや申告をスムーズに進められるでしょう。
おわりに
いかがでしたか?この記事では口座管理法制度についてご紹介いたしました。
生前対策として口座管理法制度も有効ですが、税理士に相談することで相続税の試算や公正証書遺言の作成のサポートを受けることも可能です。
相続・生前対策に関する無料相談を行っていますのでお気軽に福岡相続テラス(DIG税理士法人)にご相談下さい。
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