
目次
はじめに
子どもの結婚や孫の誕生をきっかけに、
「お金を出してあげたいけれど、贈与税はかかるの?」
「教育資金の非課税制度は聞いたことあるけど、結婚や出産の支援にも使える制度はあるの?」
と悩まれる方は少なくありません。
結婚・出産・子育てに関する支援については、一定の要件を満たせば贈与税がかからない制度があります。この記事では、結婚・子育て資金の非課税制度の仕組みと、教育資金贈与との違い、利用時の注意点を整理し、どちらの制度を選ぶべきかをわかりやすく解説します。
結婚・子育てのための贈与が非課税になる仕組み
「結婚・子育て資金の非課税制度」は、金融機関と信託契約を結んだうえで専用口座を開設し、そこへ親や祖父母がその口座に資金を預け入れることで利用できる制度です。

出典:国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和7年6月)(PDF)」
口座の資金を制度の対象となる費用に充て、所定の手続きを行うことで、贈与税は非課税となります。支出内容を証明する領収書等を金融機関に提出し、金融機関による所定の確認手続きを経て非課税の適用を受ける仕組みです。
結婚や出産といった人生の節目は、親が経済的な支援を検討するタイミングでもあります。生活費としての支援とは別に、制度を活用することで非課税とできる点が、この制度上の大きなメリットです。
では、「教育資金贈与」とは、何が違うのか見ていきましょう。
教育資金贈与とどう違うのか
教育資金贈与は、授業料や入学金、塾の費用など、教育に直接関わる支出に限定された非課税制度です。
こちらも専用口座を通じて資金を管理し、実際に支払った教育費について、領収書等を提出することで非課税の適用を受けます。

出典:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)(PDF)」
一方で、結婚・子育て資金の非課税制度は、結婚、妊娠・出産、保育といったライフイベントに伴う費用を対象とする制度です。ただし、小学校以降の学費などは対象外となります。

※教育資金一括贈与の非課税制度は、令和8年税制改正大綱において延長されないことが示されており、令和8年3月31日で終了する予定です。
このように、両制度は対象となる費用や想定されている利用場面が異なります。
こうした違いを踏まえたうえで、次に確認しておきたいのが、実際に利用する際の注意点です。
こちらの記事も合わせてチェック!(内部リンク)
学費贈与で相続税が減る仕組みとは?教育資金の非課税制度完全ガイド
制度を使う際の注意点
制度を正しく活用するためには、いくつか押さえておきたい注意点があります。特に、以下の点は事前に確認しておくことが重要です。
使い残しがあると贈与税の対象になる
専用口座の残額が50歳に達した時点で残っている場合、その残額は贈与税の課税対象となります。非課税枠を意識しながら、計画的に利用することが欠かせません。
領収書などの提出が必要
非課税の適用を受けるためには、支出内容を証明する領収書等の提出が必要です。提出が遅れたり、対象外の支出だった場合は、非課税扱いが認められないことがあります。
金融機関によって運用が異なる
必要書類や確認手順は金融機関ごとに異なることがあります。利用前に相談しておくことで、手続きをスムーズに進めやすくなります。
こうした注意点を踏まえたうえで、最後に考えたいのが、どちらの制度を選ぶべきか?という点です。
どちらの制度を使うべきか判断するポイント
制度選びで重要なのは、「いつ、どの費用に対して支援が必要か」を整理することです。

結婚式や出産費用、保育料など、近い将来にまとまった支出が予定されている場合は、「結婚・子育て資金の非課税制度」が向いています。
一方で、中学・高校・大学進学など、将来の教育費負担に備えたい場合は、「教育資金贈与」を検討しやすい制度といえます。
必要な支援の時期から逆算して制度を選ぶことが、無理のない活用につながります。
おわりに
結婚・子育て資金の非課税制度と教育資金贈与は、目的や使う場面が異なる制度です。それぞれの特徴を理解し、家庭の状況に合った形で活用することで、税負担を抑えながら子どもや孫の人生の節目を支えることができます。
制度選びに迷う場合は、経験豊富な税理士に相談することでより安心して検討を進めることができます。
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