2025.09.08

お墓に相続税はかかる?墓地の非課税ルールを解説します

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

「お墓に相続税はかかるのか」「購入時期はいつが良いのか」など、気になっている方も多いのではないでしょうか。

生前にお墓を購入されることを考えていない方もいらっしゃるかもしれませんが、実は節税メリットもあります。

この記事では、お墓の相続税法における取扱いと節税効果について、注意点も踏まえながら解説します。


お墓に相続税はかかる?

結論から申し上げますと、お墓に相続税はかかりません。

墓地、墓石、仏壇、仏具、位牌、神棚などは祭祀財産といい、非課税財産として取り扱われます。これは、相続税法第12条において定められています。

また、お墓の尊厳の維持に要する土地その他の物件についても非課税の対象です。

参考:No.4108 相続税がかからない財産|国税庁


生前のお墓購入が節税になる?

相続税を抑えるためには、相続財産を減らしておくことが有効です。

お墓を生前に購入することで現預金を減らすことができ、その分だけ、課税対象が減ることとなります。

そのため、生前の購入は節税対策のひとつといえます。


お墓の生前購入の注意点

お墓を生前に購入することが節税になるとお伝えしましたが、注意すべき点もあります。

お墓のローン残高は債務控除の対象外

相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などは債務控除として差し引くことができます。

しかし、お墓のような非課税財産に関する債務は控除の対象になりません。

そのため、お墓をローンで購入し、完済前に被相続人が死亡した場合において、ローン残高は債務控除の対象にならないことに注意が必要です。

節税の観点から生前に購入する場合には、現金一括払いで購入することをおすすめします。

非課税財産とみなされないケースもある

通常、日常礼拝の用に供しているお墓に相続税はかかりませんが、以下のような場合は非課税の対象にはなりませんので、注意しましょう。

  • 商品として所有している
  • 骨とう品的価値があるような著しく高額なもの
  • 投資の対象となるようなもの

おわりに

いかがでしたか?この記事では以下の点についてご説明いたしました。

  • お墓は相続税の非課税財産である
  • お墓は生前の購入が節税になる
  • お墓の生前購入の注意点

お墓は非課税財産ですので、節税メリットや注意点を抑えたうえで購入時期を検討されてみてはいかがでしょうか?


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