
目次
はじめに
「死亡保険金は相続税の対象になるって聞いたけど、入院給付金はどう扱われるの?」と疑問に思っていませんか?
入院給付金は本来、被保険者が入院したときに受け取るものですが、実際は亡くなった後に請求するケースが多く、その場合は相続税の対象となることがあります。
後から「課税されるとは知らなかった…」と慌てないために、その違いを整理しておきましょう。
入院給付金と相続税
入院給付金は、被相続人が生存中に受け取る場合は非課税として扱われます。
これは「死亡した人から相続によって取得した財産」には当たらないためです。
しかし、契約上の受取人が“被相続人本人”になっている契約では、亡くなった後に請求することで相続財産(未収入金)として扱われます。
つまり、
- 生前に受け取れば非課税
- 死亡後に受け取れば相続税の対象になる可能性がある
という違いがあるのです。
課税されるケース・されないケースの具体例
入院給付金は契約内容や受取人の設定によって、課税の有無が変わります。
- 相続税の対象になるケース(課税)
・入院給付金の受取人が「被相続人本人」
・被相続人が亡くなった後に請求し、給付金が未収入金として扱われる場合
→ 本来、被相続人本人が生前に受け取るはずだったお金のため、相続財産に含まれます。 - 相続税の対象にならないケース(非課税)
・被相続人が生存中に受け取った入院給付金
・受取人が配偶者や子どもなど、被相続人本人以外に設定されている場合
→ 税法上、入院給付金は非課税となります。受取人が配偶者や子どもである場合には、所得税や贈与税の対象にもなりません。
また、生前に給付金を受け取っていた場合において、その給付金を治療費などに使っていれば、支払済みの部分は相続税の対象外となり、手元に残った金額だけが相続財産(現金)として扱われます。
未請求か、生前に受け取ったか、その違いによって課税額が変わるため、受取状況を家族で把握しておくことが重要です。
事前に確認しておきたいポイント
入院給付金を安心して受け取るために、次の点をチェックしておきましょう。
- 契約者・被保険者・受取人の関係
誰が保険料を払い、誰が入院する人で、誰が受け取るのかを整理しておくと、課税関係が分かりやすくなります。 - 保険会社からの案内や書類の確認
税務上の判断材料になるので、 保険証券や契約内容のお知らせは保管しておきましょう。 - 受け取った金額の記録を残す
通帳のコピーや受取明細を残しておけば、後で「いつ・いくら受け取ったか」が分かりやすくなり、相続時に混乱を防げます。
死亡保険金との違いと注意点
死亡保険金と入院給付金は、税務上の取り扱いが異なります。
死亡保険金には相続税の非課税枠(非課税限度額)が適用されますが、入院給付金については非課税枠は適用されません。
そのため、未収入金として相続財産に含まれる場合は、受け取る予定の金額がそのまま全額課税対象となります。
注意したいのが、死亡保険金と入院給付金がまとめて振り込まれるケースです。
通帳には振込総額が表示されるため、全額を死亡保険金だと誤認してしまいがちです。
入院給付金を請求した際は、保険会社から送付される支払明細書を必ず確認し、内訳(死亡保険金/入院給付金)を把握しておくことが大切です。
おわりに
いかがでしたか?この記事では入院給付金に相続税はかかる?という疑問について説明しました。
入院給付金は、状況によっては課税の可能性があります。
事前に保険の契約内容や受取人を事前に確認しておくことで、相続が発生した際も慌てず落ち着いて対応することができます。
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