
目次
はじめに
「相続税や会社の資金繰りをどうすればいいんだろう?」とお悩みではありませんか?
この記事では、死亡退職金と生命保険の活用による解決策をご紹介します。
実は、これらには相続税の非課税枠があり、生活資金や納税資金を確保できます。
経営者が相続税対策を判断するときのポイントを3つ解説します。
経営者の不安
経営者にとって避けて通れないのが、「自分に、もし万が一のことがあったら…」という不安です。
特に同族法人では、会社の株式が相続財産の中心になることが多く、株価が高く評価されると相続税が大きな負担となります。
ところが、株式がすぐに現金化できないため、納税資金が不足して会社や家族が困るケースは少なくありません。
こうした状況を回避するためにも、早めの準備が欠かせません。
死亡退職金の活用
経営者が亡くなった際に、会社から遺族へ支払われるのが死亡退職金です。
これは「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、一定額までは非課税として認められます。
その金額は法定相続人の人数×500万円となります。
例えば、相続人が2人であれば1,000万円まで非課税となり、遺族の生活資金や相続税の負担軽減に役立ちます。
会社にとっても損金算入できるというメリットがあり、双方にとって有効な仕組みと言えます。
一方で注意も必要です。
退職金額は功績や在任年数、会社の規模といった合理的な基準に基づいて算定しなければなりません。
非課税枠いっぱいを狙って過大な金額を設定すると、税務上「不相当に高額」とみなされて損金算入が否認される可能性があります。
生命保険の活用
相続対策として、もう一つ有効なのが「生命保険」です。
ただし、契約形態によって相続税上の扱いが大きく異なるため注意が必要です。
遺族が直接受け取る生命保険金
被相続人が契約者・被保険者となっていた保険で、受取人が遺族の場合、相続財産として課税対象になります。
ただし、「法定相続人の人数 × 500万円」の生命保険金非課税枠が適用されます。
また、遺族が現金を直接受け取れるため、生活資金や相続税納税資金の確保に直結します。
契約形態を誤ると、本来は相続税で処理されるはずの保険金が、贈与税や所得税の対象となることもあります。
例えば、契約者と保険料負担者、受取人の関係が不整合である場合には、思わぬ課税が生じるリスクがあるのです。
そのため、契約や受取人の指定を行う際には、必ず税務上の取扱いを確認し、専門家に相談することが不可欠です。
会社が契約者となって受け取る生命保険金
会社が経営者に掛けた生命保険の場合、保険金は会社が受け取ります。
その保険金を原資として遺族へ死亡退職金を支給した場合、死亡退職金の非課税枠(法定相続人の人数 × 500万円)が適用されます。
ただし、このケースでは「生命保険金の非課税枠」には該当しません。
死亡退職金×生命保険の効果
この二つを組み合わせれば、納税資金と生活資金を同時にカバーすることが可能です。
経営者が抱える「会社を守りたい」「家族に安心してほしい」という想いに応える、実践的な相続税対策となります。
準備が早ければ早いほど、将来の不安を和らげる効果は大きくなります。
もしこれらの準備がなければ、不動産や株式を手放す必要に迫られたり、銀行借入をせざるを得なくなることも少なくありません。
おわりに
いかがでしたか?この記事では、
- 死亡退職金の非課税枠を活用した相続税対策
- 生命保険を利用した納税資金・生活資金の確保
について解説いたしました。
特に会社の業績が好調な時期は株価が高く評価されやすいため、株価対策と併せて死亡退職金や生命保険の活用を検討する絶好のタイミングといえます。
また、制度を最大限に活かすためには、退職金規程の整備や保険契約の見直しが欠かせません。
これらは専門的な知識が必要となるため、信頼できる税理士や専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
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